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ふるさと納税 令和8年10月から1781自治体を指定 寄附金の活用割合引上げも開始

2026/09/29

 総務省は9月25日、ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定について公表した。

 それによると、令和8年10月1日から令和9年9月30日の1年間は1781自治体が指定された。国に申請しなかった東京都、長野県須坂市、岡山県総社市、岡山県吉備中央町、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町は対象外となった。

 ふるさと納税については、寄附を集めるために自治体間の競争が過熱していることを受け、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が導入された。基準に適合した地方団体に対し、総務大臣がふるさと納税(特例控除)の対象として指定している。

 なお、令和8年度税制改正では、ふるさと納税について、自治体が寄附金を実際に活用できる「寄附金活用可能額」を段階的に引き上げ、最終的に令和11年10月から寄附額の60%以上とする見直しが盛り込まれた。令和8年10月から令和9年9月までの指定期間については、寄附金活用可能額を寄附額の52.5%以上とすることが求められる。

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